【労働事件:遺族補償給付不支給処分取消等請求事件(通称三田労基署長遺族補償不支給処分取消)/東京地裁/平23・11・10/平21(行ウ)466】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,長男のP1が平成▲年▲月▲日に自宅で「心停止〈心臓性突然死〉」により死亡したのは業務上の事由に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求(以下「本件労災申請」という。)したところ,三田労働基準監督署長が不支給とする旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625191123.pdf



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