事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本件実用新案権を有していた控訴人が,被控訴人による原判決別紙1−1イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(イ号製品),別紙1−2ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(ロ号製品)及び別紙1−3ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の製品(ハ号製品)の製造及び販売は本件実用新案権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,本件実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に製造販売されたイ号製品16万1100台に係る実施料相当額86億0274万円のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に製造販売されたロ号製品9万1100台に係る実施料相当額48億6474万円のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円及び昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に製造販売されたハ号製品10万4700台に係る実施料相当額272億2200万円のうち当初の5台に係る実施料相当額130万円の合計199万4200円及びこれに対する不法行為後の日である昭和56年6月14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものであるとして,民事訴訟法140条に基づき,却下したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/922/087922_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87922