事案の要旨(by Bot):
本件は,一審原告が,本訴として,一審被告が出願した発明の名称を「位相同期回路,RFフロントエンド回路,無線送受信回路,携帯型無線通信端末装置」とする特許出願(特願2015−227937号。以下「本件出願」という。)に係る本件発明(原判決別紙1発明目録記載の特許請求の範囲の請求項1ないし14記載の各発明)の特許を受ける権利が原告に帰属する旨主張して,その確認を求めるとともに,被告による本件出願がいわゆる冒認出願の不法行為に当たる旨主張して,一審被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として21万6000円及び遅延損害金の支払を求め,一審被告が,反訴として,一審原告が,一審被告と一審原告間の本件発明に係る無線送受信回路の技術に関する研究開発契約に基づく業務を中止したことが債務不履行又は不法行為に当たる旨主張して,一審原告に対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として81万5136円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,一審原告の本訴請求及び一審被告の反訴請求をいずれも棄却した。一審原告は,原判決のうち,特許を受ける権利の帰属確認請求を棄却した部分のみを不服として控訴を提起し,一審被告は,反訴請求を棄却した部分を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/087923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87923