【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・8 9/平29(行ケ)10218】原告:(株)三菱UFJ銀行/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,)本件補正後の特許請求の範囲請求項4に係る本件補正は,本願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではないから,特許法17条の2第3項の規定に違反する,)本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引
4用発明1」という。)並びに下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び下記ウないしオの周知例1ないし3に記載された周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するとして,本件補正を却下した上で,本願発明は,引用発明1並びに引用発明2及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により,特許を受けることができない,というものである。 ア引用例1:特開2016−24765号公報
イ引用例2:特開2015−28566号公報
ウ周知例1:竹林洋一ほか「音声自由対話システムTOSBURG−マルチモーダル応答と音声応答キャンセルの利用−」情報処理学会研究報告(社団法人情報処理学会,平成4年11月13日)92巻89号93〜100頁 エ周知例2:特開2010−79103号公報
オ周知例3:特開2010−153956号公報
(2)本件審決が認定した引用発明1,本件補正発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1ユーザ端末装置10からユーザ音声質問をサーバ部20に送信し,前記サーバ部20は,前記ユーザ音声質問に対応する想定回答又は聞き返し質問を前記ユーザ端末装置10に送信し,前記ユーザ端末装置10は前記想定回答又は前記聞き返し質問を,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/087925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87925