事案の概要(by Bot):本件は,各原告が,被告悠香及び被告フェニックスが製造した石けん(商品名「茶のしずく石鹸」)を使用したところ,同石けん中に成分として含有されていた,被告片山化学が製造した小麦グルテン加水分解物(商品名「グルパール19S」)によって感作されてアレルギーにり患し,それによりアレルギー症状を発症したと主張して,製造物責任法(以下,単に「法」という。)3条に基づき,原告7,同157から同159まで,同169及び同206(以下,これらの原告らを総称するときは「本件6原告ら」という。)を除くその余の各原告は,被告悠香及び被告フェニックスに対しては上記石けんの欠陥を,被告片山化学に対してはグルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として,各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,本件6原告らは,それぞれ,被告片山化学に対し,グルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として,各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,上記石けんに含有されていたグルパール19Sを原因とするアレルギーを「本件アレルギー」といい,その症状を「本件アレルギー症状」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/087931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87931