【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/大阪地裁14刑/平30・ 7・23/平29(わ)917】

概要(by Bot):
る被害結果まで重大とし,重い事案の中にも被害者が複数名あるものも含まれているにもかかわらず,本件の被害者が2名いることを強調するだけで,当該事案の中でも最も重いとする根拠が適切に示されているとはいえず, 重すぎるといわざるを得ない。このような位置付けを前提に,被告人は,反省の言葉を述べるものの,全体としてみれば,本件各犯行と向き合えているとはいい難く,真摯な反省の態度は見られないこと,本件が被告人の性格傾向が大きく影響しての犯行であり,被告人は,これまでも思いどおりにならないと粗暴な行動に出ていることや, 更生環境が整っていないことも考え併せると,再犯可能性が否定できないこと等の事情も踏まえ,主文のとおり量刑した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/087935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87935