罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A(当時3歳)及びB(当時1歳)の実母として両名を保護する責任のあったもの,Cは,平成28年3月頃から被告人,A及びBと頻繁に昼夜行動をともにするなどして,被告人とともにA及びBを保護する責任のあったものであるが,被告人及びCは,A及びBを自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままホテルで過ごそうと考え,共謀の上,同年4月23日午前1時44分頃,大阪市平野区所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内にA及びBを置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同日午後0時9分頃までの間,A及びBを上記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よってその頃,Bを熱中症により死亡させ, 第2 被告人は,Cと共謀の上,同日頃,同区所在の立体駐車場において,Bの死体をクーラーボックス内に隠匿し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/087936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87936