罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/087937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87937