罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年11月27日までの間,A警察署交通課事故捜査係所属の巡査部長として勤務していたものであるが,平成28年7月9日,同警察署管内で発生したBに係る自動車人身事故に関し,同発生場所付近において,Bが飲酒運転して人身事故を起こし,事故後に飲酒したとする過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の嫌疑を認め,Bの呼気中のアルコール保有量を検査して呼気1リットル当たり0.5ミリグラムのアルコール測定値を示す飲酒検知管を作成し,同飲酒検知管を窓あき封筒に入れて封かんしたが,同嫌疑での捜査を見合わせるため,同年8月15日頃,同警察署交通課事務室において,前記飲酒検知管在中の窓あき封筒を開封して同飲酒検知管を取り出し,検挙以外で使用した飲酒検知管を廃棄するため回収手続を担当する同課指導取締係所属警察官に対し,検挙以外の使用であることを記載した飲酒検知管使用簿とともに前記飲酒検知管を交付し,さらに,同窓あき封筒をシュレッダーで裁断して廃棄し,もって他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/087941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87941