事案の概要(by Bot):
本件は,後記の各特許権を有する原告が,被告ら又は第三者が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の炭酸パック(以下「被告各製品」といい,各製品を同目録の番号に従い「被告製品1」などという。)が当該各特許権に係る発明の技術的範囲に属し,それらの製造,販売が当該各特許権の一部の請求項に係る直接侵害行為に該当するとともに,被告各製品を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項に係る間接侵害行為に該当し,また被告ネオケミアがその一部の製品に使用する顆粒剤を製造,販売した行為が当該各特許権の一部の請求項の間接侵害行為(同条1号又は2号)に該当するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1,3ないし5,8,9,11,13ないし15,17及び18の製造,販売等の同条2項に基づき,同製品等の廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づき,主位的に特許法102条2項,予備的に同条3項による損害の賠償及びこれに対する最終の不法行為の日又はその後の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,原告は,損害賠償請求について主位的請求と予備的請求を区分しているが,いずれも特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするものであるから,同一の訴訟物内で主張する損害額の算定根拠及び額に順序を付しているにすぎないと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/087963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87963