罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,甲と共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成29年6月14日,長野県松本市ab丁目c番d号乙方で,回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包10発と共に保管して所持した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/087966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87966