【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反/名古屋 裁刑事1部/平30・8・21/平30(う)132】結果:破棄自判

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,甲と共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成29年6月14日,長野県松本市ab丁目c番d号乙方で,回転弾倉式けん銃1丁をこれに適合する実包10発と共に保管して所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/087966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87966