事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成25年6月20日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号の分割出願(特願2013−129765号)),平成25年9月6日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年7月21日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800086号事件として係属した。 ?被告は,平成29年6月9日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月24日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月14日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書等」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,/一対のボール支持軸の開き角度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,/ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにした/ことを特徴とする美容器。
?本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。下線部は訂正部分を示す(以下同じ)。)。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/087967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87967