事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年10月27日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号 2の分割出願(特願2014−218573号)),平成27年2月27日,設定登録を受けた。
?原告は,平成28年8月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800099号事件として係属した。 ?被告は,平成29年10月10日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月20日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし,前記回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されていることを特徴とする美容器。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,後記アの引用例1記載の発明(以下「引用発明1」という。)を主引用発明とした場合,(ア)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/087968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87968