【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 11/平29(行ケ)10164】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告らは,平成17年8月22日,発明の名称を「下肢用衣料」とする発明について特許出願をし(特願2007−514943号),平成20年11月7日,設定登録を受けた。 ?原告らは,平成28年8月5日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800097号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告らに送達された。 ?原告らは,本件審決を不服として,同年8月7日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1〜5を併せて「本件各発明」という。なお,各段落先頭のアルファベットは,本件審決において付された分説記号である。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
A大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,Bこの前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,C前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,D前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,E前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,F前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,G前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,H取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とするI下肢用衣料。 【請求項2】
J前記後身頃のウエスト部から股部ま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/087979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87979