事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権を有する被告に対し,別紙「種苗目録1」及び別紙「種苗目録2」記載の種苗(以下「本件種苗1」,「本件種苗2」ということがある。)を生産等する行為,並びに本件種苗1及び2を使用した別紙「原告製品目録1」及び別紙「原告製品目録2」記載の製品(以下「原告製品1」,「原告製品2」ということがある。)を販売する行為について,被告の各育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求めるとともに,別紙「種苗目録3」記載の種苗(以下「本件被疑種苗」という。)を使用した別紙「原告製品目録3」記載の製品(以下「原告製品3」ということがある。)を販売した行為につき,被告のトットリフジタ1号に係る育成者権を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/087982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87982