【下級裁判所事件/福岡高裁4民亊/平30・7・30/平27(ネ)19】

事案の概要(by Bot):
本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業(以下「本件事業」という。)を行う控訴人が,後記佐賀地方裁判所の判決及び後記福岡高等裁判所の判決によって,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部排水門及び南部排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求権(以下「本件開門請求権」という。)が認容された者らを被告として,上記各判決による強制執行の不許を求めた事案である。原審は,控訴人の請求のうち,一部の一審被告らに対する訴えを却下し,一部の一審被告らに対する請求を認容したが,その余の一審被告である被控訴人らに対する請求についてはこれを棄却したため,同棄却部分を不服として控訴人が控訴した。原判決のうち上記訴え却下に係る一審被告らに関する部分及び上記請求認容に係る一審被告らに関する部分については,いずれも不服が申し立てられなかったため,上記各一審被告らは被控訴人となっていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/087984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87984