事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年3月11日,発明の名称を「抗ウイルス剤」とする特許出願(平成14年8月8日に出願した特願2003−521202の分割)をし,平成25年3月1日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲116。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成27年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800226号事件として係属した。 (3)原告は,平成29年4月13日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲112)。
(4)特許庁は,平成29年8月8日,本件訂正を認めた上で,本件特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年9月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】式(I):【化1】(式中,RAは式:【化3】(式中,式:−Z1−Z2−Z3−R1で示される基は,4−フルオロベンジル);Yはヒドロキシ;Zは酸素原子;RC及びRDは一緒になって隣接する炭素原子と共に5員又は6員のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成し,該環はベンゼン環との縮合環であってもよい;RC及びRDが形成する環は,式:−Z1−Z2−Z3−R1(式中,Z1及びZ3はそれぞれ独立して単結合又は炭素数1〜6の直鎖状若しくは分枝状のアルキレン;Z2は単結合,−S−,−SO−,−NHSO2−,−O−又は−NHCO−;R1は置換されていて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/087986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87986