事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5614489号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成25年5月1日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第16類「絵はがき,楽譜,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」
(2)原告は,平成28年9月26日,本件商標の指定商品中,第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」に係る商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同年10月14日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300666号事件として審理し,平成30年2月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月8日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,被告が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,日本国内において,別紙2記載の使用商標(以下「本件使用商標」という。)を付した付箋紙(以下「本件付箋紙」という。甲4,乙1)を,医療に関係した学会の総会等の併設展示会において被告が販売する商品「ウィッグ」を展示した各展示ブースで来訪者に対し販促品として無償配布した行為は,商標法2条
33項8号の「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当し,本件審判の請求に係る指定商品中の「つけかつら,頭飾品」に含まれる上記商品に関する広告に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/088009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88009