【下級裁判所事件:わいせつ電磁的記録記録媒体陳列,公 然わいせつ被告事件/大阪高裁5刑/平30・9・11/平29(う)635】結果 棄却

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所の判断は,概ね次のとおりである。原審が,C事務所において強制捜査が実施された際に同所で行われたリモートアクセス等(手続,)や,これにより電磁的記録を複写したパソコンの任意提出(手続)について,C関係者の任意の承諾があったと認定した点は,是認することができない。しかしながら,これらの手続について任意の承諾がなかったことを前提としても,本件各証拠中,原審甲26を除く各証拠の収集手続に,少なくとも令状主義の精神を没却するような重大な違法があるとまではいえず,上記各証拠を採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には,その結論において法令違反はない。他方,原審甲26は違法収集証拠として証拠能力に欠けるというべきであるから,これを採用して被告人らの罪証に供した原審の訴訟手続には法令違反があるが,原審甲26を除外しても原判決が挙示する各証拠によって判示各事実を認定することができるから,この法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。以下,その理由を述べる。 ?本件捜索許可状の執行による記録媒体の)の違法性について
所論は,本件NASサーバは,アクセス制限のあるアカウント下で管理され,高度のプライバシーや企業秘密の保護が期待される領域であり,膨大なデータが保存されていた一方,被処分者であるCの役員や従業員らが電磁的記録を損壊しようとする姿勢を示していたなどの事情はなかったのに,捜査官らは,被疑事実との関連性を吟味せず,NASサーバごと包
7括的にまた,パソコンについても,パソコンの押収と同時に,被疑事実との関連性を問わず,当該パソコン内のハードディスクに保存されていたデータを包括的にいるところ,このような包括的なえは許されない旨主張する。しかしながら,電磁的記録に係る記録媒体の押えにおけるは,記録媒体に保存されてい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/088012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88012