事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告製品の製造,販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の2項に基づく被告製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償8億0500万円の一部請求として2億円及びこれに対する不法行為の後である平成28年9月30日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の本件特許権に基づく被告製品の製造,販売等の及び廃棄請求は,本件特許権が平成29年10月27日の経過をもってその存続期間が満了したため,理由がない,控訴人の本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は,本件特許の特許出願(以下「本件特許出願」という。)前に日本国内で販売されていた2次元バーコードリーダ「IT4400」により公然実施されていた発明から当業者が本件発明を容易に想到し得たものであり,本件発明に係る本件特許は,進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,その余の点について判断するまでもなく,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/088013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88013