事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する以下の商標登録につき,アイコム株式会社(以下「異議申立人」という。)が,商標法43条の2に基づき登録異議の申立てをしたところ,特許庁が同登録を取り消す旨の決定をしたことから,原告がその取消しを求めた事案であり,争点は,同法4条1項11号該当性の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/088025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88025