事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求において,商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は,以下の1の商標(以下「本件商標」という。)の通常使用権者である株式会社水甚(以下「水甚社」という。)が,商標法53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるか どうかである。
1本件商標
原告は,以下の本件商標の商標権者である。
商標登録番号 第1809362号
出願日 昭和53年3月28日
登録日 昭和60年9月27日
指定商品の書換登録 平成18年3月29日
存続期間の更新登録 平成7年10月30日,平成17年10月18日平成27年8月11日
商品及び役務の区分並びに指定商品第16類紙製幼児用おしめ第21類家事用手袋第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,足袋,ショール,スカーフ,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子
なお,本件商標は,被告の前身会社である「スペリートップサイダーインコーポレーテッド」(以下「旧会社」という。)を権利者として設定登録されたものであるが,その後,平成12年5月25日に旧会社から原告(当時の商号は,株式会社ビイエムプランニング)に譲渡されたものである。また,本件商標の当初の指定商品は,「第17類被服(運動用特殊被服を除く),布製見回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」であった。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成28年8月16日,商標法53条1項に基づき,本件商標について取消審判を請求し,同請求は,取消2016(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/088026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88026