理由の要旨(by Bot):
(1)本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)のとおりである。その要旨は,本件発明1ないし3は,本件出願前に頒布された刊行物である甲1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)及び周知の技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は特許法29条2項に違反してされたものであり,同法113条2号により取り消されるべきものであるというものである。 (2)本件決定が認定した引用発明1,本件発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明1「ゴルフクラブのグリップ部分のシャフト内部に,3軸の加速度と,3軸の角速度を検出して出力する6軸センサと,6軸センサの出力を無線通信によって外部へ送信する送信部を備え,試打を行う者(設計対象のゴルフシャフトを使用するユーザ)が,ゴルフクラブを使用して試打を行い,6軸センサが,この試打動作中の検出結果を送信部に対して出力し,送信部が,6軸センサから検出データの出力が行われると,無線通信を使用してセンサ出力データを外部へ送信し,このセンサ出力データが,受信部によって受信され,受信したセンサ出力
5データを計測データとして計測データ記憶部に記憶し,計測データ記憶部には,時系列の計測データが記憶され,計測データ入力部が,計測データ記憶部から計測データを入力し,入力した計測データをゴルフクラブのグリップ部分の予め決められた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとに変換し,計測データを変換することにより得られた2点の軌跡の3次元座標データと,シャフトの軸回転データとを座標データ記憶部に記憶し,応答曲面算出部が,座標データ記憶部に記憶されているデータを読み出して,試打者の技量と癖を1次関数化したスイング応答曲面を算出し,設計因子選択部が,ねじり剛性,曲げ剛(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/088028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88028