【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反被告事件/福岡地裁/平30・8・8/平30(わ)187】

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被告人を懲役3年に処する。未決勾留日数中90日をその刑に算入する。この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由
【犯罪事実】
被告人は,大韓民国から日本に金地金を輸入するに当たり,日本入国に伴う税関検査において税関職員に金地金を輸入する事実を秘してその申告をしないまま同検査場を通過して税関長の許可を受けずに金地金を輸入すると共に,当該金地金に対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,別表「共犯者」欄記載の者らと共謀の上,同欄記載の者のうち★印を付した者が,別表「隠匿携行した金地金」欄記載の金地金を隠匿携行して,別表「搭乗日」欄記載の各日に,大韓民国所在のA1国際空港で別表「搭乗便」欄記載の航空便に搭乗し,別表「到着日時」欄記載の各日時に福岡市所在のB1空港に到着し,別表「犯行日時」欄記載の各日時に,同空港内C1税関B1空港税関支署の入国旅具検査場で,それぞれ,日本入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過し,もって税関長の許可を受けないで各金地金を輸入すると共に,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記各金地金(それぞれの課税価格合計額は別表「課税価格合計額」欄記載のとおり)に対する消費税(それぞれの税額は別表「消費税額」欄記載のとおり。)及び地方消費税(それぞれの税額は別表「地方消費税額」欄記載のとおり。)を免れた。 【量刑の理由】

1執行猶予付きの懲役刑に処した点について本件各犯行の全体像は必ずしも明確ではないが,日本国内と海外の多数の共犯者が細かく役割を分担して大量の金地金を継続的に日本に密輸入することを繰り返す組織的犯行の一環であることは明らかで,同種事案の中でも悪質性の高さが際立っている。密輸入に係る金地金は合計120個(重量合計約120kg)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/088030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88030