犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 以前に金銭を借り入れていたA(当時76歳)から,その返済等を執拗に請求され,被告人が経営していた有限会社B(当時)の残土処分場での不法投棄を告発するなどと脅されたため,このままでは事業が継続できなくなるなどと考え,A及び同人に同行してくるC(当時48歳)を殺害しようと決意し,平成26年8月15日午後3時頃から同日午後6時15分頃までの間,佐賀市a町大字b字c番地の同社の敷地で,A及びCが乗った軽自動車のルーフに,被告人が運転する油圧ショベルのスケルトンバケットを振り落とし,そのスケルトンバケットとキャタピラーで同車を挟み込み,同車を穴へと引きずった後,同車を深さ約5mの穴に落とし,その上から油圧ショベルで土砂をかけるなどして埋め,その頃,同所で,A及びCを窒息等により死亡させて殺害し,
第2 有限会社B(当時)の取締役として同社の業務全般を統括していたが,平成23年に同社が株式会社Dとリース契約をして借り受けた敷鉄板12枚を業務上預かって保管中に,平成26年8月12日,佐賀市d町大字e番地の有限会社Eで,上記敷鉄板のうち2枚(価格合計約32万0800円相当)を同社に売却するために引き渡し,もってこれらを横領した ものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/088034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88034