【下級裁判所事件:入札談合等関与行為の排除及び防止並 びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法 律違反,収賄,公契約関係競売入札妨害,贈賄被告事件/高知 裁/平30・9・13/平30(わ)55】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間,高知県C市建設課長として,同市が発注する土木工事等の設計金額の決定等の職務に従事し,次いで,同年4月1日から平成27年3月31日までの間,同市建設課技師(再任用)として,同年4月1日から平成28年1月14日までの間,同市商工観光課技査(再任用)として,それぞれ同市が発注する土木工事等の設計金額の積算,随意契約における相見積業者の選定等の職務に従事し,次いで,同月15日から平成29年10月3日までの間,同市副市長として,C市長を補佐し,同市が発注する土木工事等の事務全般を統括し,工事の施工決定等の職務に従事していたもの,被告人Bは,土木工事の設計請負及び施工等を目的とする有限会社Dの取締役として,同社の業務全般を統括掌理していたものであるが
第1 被告人Aは,C市が平成25年10月17日に入札を執行した「●●改良工事」の制限付き一般競争入札に関し,同市建設課長の前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,同月中旬頃,高知県C市ab番地所在のC市役所において,前記Bに対し,入札に関する秘密事項であり,同工事の最低制限価格を算定する基準となる設計金額を教示し,前記Bをして,同教示に係る設計金額に基づき同工事の最低制限価格を推知させ,よって,同月17日,同市役所において執行された同工事の入札において,Dをして,最低制限価格である268万円で入札させて同工事を落札させ,もって入札等の公正を害すべき行為を行った
第2 被告人Aは,C市が平成27年6月下旬頃に実施した「●●補修工事」の見積り合わせによる随意契約の締結に関し,同市商工観光課技査の前記職務に従事する者として適正に見積り合わせに関する職務等を行う義務があるのに,その職務に反し,同月24日頃,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/088035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88035