事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5478795号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成23年9月22日
登録査定日 平成24年1月23日
設定登録日 平成24年3月16日
指定商品 第22類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材,布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類」
(2)原告は,平成28年7月6日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−890042号事件として審理を行い,平成29年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号,15号,19号及び7号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録(以下「本件商標登録」という。)は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が,商品「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」(以下「使用商品」という場合がある。)について使用する「ハイパット」の片仮名からなる標章(以下「引用商標」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の取扱いに係る使用商(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/088037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88037