【★最判平30・10・11:各損害賠償請求事件/平29(受)1496】結 果:棄却

判示事項(by裁判所):
金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,裁判所は,民訴法248条の類推適用により金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/088040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88040