事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件・乙事件被告(以下「被告」という。)は,平成23年7月8日,発明の名称を「抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ」とする特許出願(平成12年8月25日に出願した特願2001−520142号(優先権主張:平成11年8月27日,平成12年6月23日,米国)の分割出願)をし,平成27年10月9日,設定の登録を受けた。
(2)乙事件原告(以下「原告セルトリオン」という。)は,平成28年6月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2016−800071号事件として係属した。その後,甲事件原告(以下「原告ファイザー」という。)が審判に参加した。
(3)特許庁は,平成29年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月13日,その謄本が原告セルトリオン及び原告ファイザーに送達された。なお,原告セルトリオンに対しては,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告ファイザーは,平成29年8月10日,原告セルトリオンは,同年10月30日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
(i)抗ErbB2抗体huMab4D5−8を含有し,8mg/kgの初期投与量と6mg/kg量の複数回のその後の投与量で前記抗体を各投与を互いに3週間の間隔をおいて静脈投与することにより,HER2の過剰発現によ 4って特徴付けられる乳癌を治療するための医薬組成物が入っている容器,及び(ii)前記容器に付随するパッケージ挿入物を具(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/088044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88044