【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・9・27/ 29(ワ)41277】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告が被写体となっている写真1点(訴状別紙原告写真目録記載の写真。以下「本件写真」という。)を原告に無断で複製してインターネット上の短文投稿サイトTwitter(以下「ツイッター」という。)上にアップロードした行為が,原告の当該写真に係る著作権(複製権及び公衆送信権),肖像権及びプライバシー権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,著作権法114条3項による使用料相当額12万1500円,慰謝料200万円及び弁護士費用20万円の合計232万1500円及びこれに対する不法行為後である平成29年12月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/088046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88046