事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が,平成27年3月9日,浜松市a区b町c番地のd付近の道路上において,身体に呼気1?につき0.15mg以上0.25mg未満のアルコールを保有する状態で控訴人所有の普通乗用自動車(以下「控訴人車」という。)を運転し(以下「本件運転行為1」という。),また,同年5月18日,静岡市e区f町g番h号先道路上において,身体に呼気1?につき0.25mg以上のアルコールを保有する状態で控訴人車を運転した(以下「本件運転行為2」という。)こと等から,控訴人の違反行為に係る累積点数が40点となったとして,静岡県公安委員会が,同年8月20日付けで,控訴人に対し,控訴人の運転免許を取り消し,同日から平成31年8月19日までの4年間を運転免許を受けることができない期間(欠格期間)として指定する旨の処分(道路交通法(以下「道交法」という。)103条1項5号,7項,同法施行令(以下「施行令」という。)38条5項1号イ,6項2号ロ,別表第三の一。以下「本件処分」という。)をしたところ,控訴人が,本件運転行為1及び2に係る各酒気帯び運転の事実はないと主張し,本件処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/051/088051_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88051