事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実)
当事者等
ア原告は,株式会社ベネッセホールディングス(以下「ホールディングス」という。)の株主である。
イ ホールディングスは,株式会社ベネッセコーポレーション(以下「コーポレーション」という。)及び株式会社シンフォーム(以下「シンフォーム」という。)の完全親会社である純粋持株会社であり,自らは具体的な事業を遂行していない。コーポレーションは,通信教育や出版等を業とする会社である。シンフォームは,後記の本件期間頃,コーポレーションから顧客等の個人情報の管理等の委託を受けていた。
ウ 被告らは,後記の本件事故の頃,ホールディングスの取締役であった者であり,被告Bは,平成25年3月までコーポレーションの代表取締役を,被告Eは,同年4月まではシンフォームの代表取締役を,同月からはコーポレーションの代表取締役を,それぞれ兼任していた。 漏えい事故の発生
シンフォームの業務委託先の従業員は,平成25年夏頃から平成26年6月頃までの間(以下「本件期間」という。),シンフォームにおいて保管されていたコーポレーションの顧客等の個人情報を不正に領得し,これらを売却した(以下「本件事故」という。)。 2原告の請求
上記事実関係を前提に,原告は,被告らに対し,本件事故に関し,会社法(平成17年法律第86号。平成26年法律第90号による改正前のもの。以下同じ。)847条3項,423条1項に基づき,ホールディングスに対する260億円の損害賠償金及び各訴状送達の日の翌日からの民法所定の年5分の割合10による遅延損害金の連帯支払を求め,本件訴え(株主代表訴訟)を提起した。 3当事者の主張
【原告の主張】
コーポレーション及びシンフォームは,個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/088054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88054