要旨(by裁判所):
被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士である原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づきその支払を求めた事案につき,上記交通費は被疑者が釈放され原告が国選弁護人たる地位を失った後に支出されたものであるから国選弁護費用としての支払の対象にならないものであるとして,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/088056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88056