【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・10・17/平29(行ケ)10232】原告:(株)ペッパーフードサ ービス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てに基づく取消決定の取消訴訟である。争点は,発明該当性の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜6に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(1)本件特許発明1(便宜上,原告の分説に従って,分説して示す。以下,付された符号に従って「構成要件A」のようにいう。) 【請求項1】
A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと,お客様からステーキの量を伺うステップと,伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと,カットした肉を焼くステップと,焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって, B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と,
C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と,
D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え,
E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと,
F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする,
G ステーキの提供システム。
(2)本件特許発明2
【請求項2】
上記お客様の要望に応じてカットした肉を焼くためのガス又は電気で熱した溶岩及び/又は炭火と,該ガス又は電気で熱した溶岩及び/又は炭火で焼いた肉を保温するための電磁誘導加熱により所定温度に加熱された鉄皿とを更に備えることを特 徴とする,請求項1に記載のステーキの提供システム。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
上記お客様を案内するテーブルに置かれた多数のフォークとナイフを更に備えることを特徴とする,請求項1又は2に記載のステーキの提供システム。 (4)本件特許発明4
【請求項4】
上記お客様を案内するテーブルに置かれた温かいステーキソースが入れられたポットを更に備えることを特徴とする,請求項1〜3のいずれかに記載のステーキの提供システム(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/088058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88058