概要(by Bot):
(事実認定の補足説明)
弁護人は,前記当審認定事実につき,被告人は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」(以下,「恋愛感情等充足目的」等という)を有していなかったから無罪である,と主張する。しかし,関係証拠によれば,被告人は,平成28年2月15日頃(以下,日付は平成28年のもの),被害者使用自動車にGPS機器を密かに取り付け,その頃から同GPS機器が捜査機関によって発見される3月7日までの約20日間で,181回(なお,取得しようとしたのは193回。原審甲24)にわたって同車の位置情報を探索取得し,また,同月4日,被害者の妹方付近で,妹を待って座っていた被害者を,その近くに建っていた集合住宅の廊下に隠れて約27分間にわたり注視し,その間に,被害者を繰り返し写真撮影したと認められる。被害者が家を出て被告人から身を隠す状態に至った後に多数回継続的なの行為及び不穏なの行
為に及んでいる,という経過自体から,被告人がこれらの行為に及んだ際に恋愛感情等充足目的を有していたと基本的に推認可能である。弁護人は,これらの行為が,夫婦共有財産であるにもかかわらず被害者が被告人の知人から回収した乗用車Bにつき,同Bの所在を突き止めてこれを取り戻す等の目的でなされたものであると主張し,被告人の原審供述からは,B取戻(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/088061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88061