要旨(by裁判所):
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/088064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88064