【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 22/平30(行ケ)10017】原告:ヴェーエムエフグループゲゼルシャ /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤り(相違点の認定の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の本願の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「抽出を行うために,この用途に提供されたコーヒーメーカ(10)のホルダ(12)に嵌め込み可能で,少なくとも1つの脱着可能なポータフィルタ(11)と,加圧下で熱水を生成し供給する第1手段(28,・・・,31)と,
少なくとも1つのコーヒーミル(19)と,前記ホルダ(12)に嵌め込まれた前記ポータフィルタ(11)に対して密封及び開放を繰り返すように設けられた第2手段(33;33a−e;41)と,前記コーヒーミル(19)から,前記ホルダ(12)に嵌め込まれ開放状態の前記ポータフィルタ(11)にコーヒー粉(16)を導入するように設けられた第3手段(23)とを備え,前記第2手段(33;33a−e;41)は,分配フィルタエレメント(33;33a−e)を有し,前記ポータフィルタ(11)が開放状態にあってコーヒー粉を充填できる第1の位置と,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)が前記ポータフィルタを気密に閉鎖した第2の位置とを行ったり来たりすることができ,抽出ごとに前記ポータフィルタ(11)が手動で取り外されてその内部を空にされる半自動のコーヒーメーカであって,前記第2手段(33;33a−e;41)は,前記ポータフィルタ(11)内に配されたコーヒー粉(16)にタンパリングを行い,電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニット(32)は,前記第1の位置と前記第2の位置との間で前記分配フィルタエレメント(33;33a−d)が動くように設けられており,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)は,前記ポータフィルタ(11)内の分配フィルタ(34)によって抽出チャンバ(15)を規制し,中央制御器(24)は,前記コーヒーミル(19),前記第1手段(28,・・・,31),及び前記第2手段(33;33a−d)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/088069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88069