要旨(by裁判所):
外国人学校であるA校を設置及び運営する被控訴人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。)2条1項5号の委任を受けて定められた同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。)1条1項2号ハの規定に基づく文部科学大臣の指定を受けるため,当該指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて申請をしたのに対し,A校が本件規程13条に適合すると認めるに至らないことを理由に文部科学大臣が当該指定をしない旨の処分をしたことについて,A校は他の団体から教育の目的を達するための必要性,合理性の限度を超えて介入を受け,教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがあること,A校において就学支援金の管理が適正に行われないことを疑わせる相当な根拠があることから,A校について,法令に基づく適正な学校運営という観点からして本件規程13条適合性があるとはいえないとして,上記不指定処分が違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/088070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88070