【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 30/平29(行ケ)10158】原告:スリー・ディー・マトリックス/被 :マサチューセッツインスティ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーは,発明の名称を,「止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法」とする特許出願(優先権主張:平成17年4月25日,米国。平成18年1月13日,米国。)をし,平成25年2月22日,設定の登録を受けた(請求項の数17。以下,この特許を「本件特許」という。甲151)。その後,同被告は,被告バーシテックリミテッドに対し,その特許権の持分の一部を譲渡した。 (2)原告は,平成28年7月13日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2016−800082号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成29年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成29年7月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし17に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
必要部位において,出血を抑制するための処方物であって,該処方物は,自己集合性ペプチドを含み,ここで,該自己集合性ペプチドが,アミノ酸配列RADARADARADARADA(配列番号1)に示す1つの反復サブユニットもしくは複数の反復サブユニットからなるか,またはその混合物からなり,該自己集合性ペプチドのみが,該処方物における自己集合性ペプチドである,処方物。 【請求項2】
身体上もしくは体内への投与のための薬学的に許容され得る担体および/または非線(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/088094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88094