【下級裁判所事件:遺贈履行請求控訴事件/広島高裁岡山 2/平30・9・27/平30(ネ)99】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/088097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88097