【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30 ・10・30/平30(行ケ)10069】原告:X/被告:(株)アックスコーポレ ション

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成20年5月19日,考案の名称を「付箋紙」とする考案について実用新案登録出願をし(実願2008−3203号),同年7月9日,設定登録を受けた(実用新案登録第3143615号。請求項の数9。以下「本件実用新案登録」という。)。 ?被告は,平成29年8月28日,特許庁に対し,本件実用新案登録について無効審判請求をし,無効2017−400002号事件として係属した。 ?原告は,同年10月12日,本件実用新案登録の願書に添付した実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除する旨の訂正を行った。
?特許庁は,平成30年4月3日,「実用新案登録第3143615号の請求項2ないし9に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同年5月15日,本件訴えを提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件考案2」などという。また,これらを併せて「本件各考案」という。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項2】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と,/この本体の一辺の直線部の一部を残し,前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と,/前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され,前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない/ことを特徴とする付箋紙。 【請求項3】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と,/この本体の一辺の直線部を上下に残し,前記一辺の中途より外方に向かっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/088099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88099