事案の概要(by Bot):
1原告は,覚せい剤取締法違反の事実で逮捕・勾留の上,起訴されたが,第1回公判期日ないし第5回公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄(以下,特記のない限り,「手錠等」という。)を施され,入廷及び退廷(場所としての法廷への入室及びそこからの退室)のときも,これを解かれない状態であった(審理中は解かれていた。)。本件は,原告が,原告の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう適切に法廷警察権を行使しなかったこと,原告の護送を担当した刑務官らが,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと及び京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領(手錠等の取扱いを含む。)を発出したことが,いずれも国家賠償法上違法であり,これらによって原告に精神的損害が生じたとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及びこれに対する最初の侵害行為の日(第1回公判期日)以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による金員の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/088105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88105