事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年5月28日,発明の名称を「ゆとり発生装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2010−122652号。以下「本件出願」という。),おおむね次の経過を経て,平成26年8月7日付けで拒絶査定された。 平成24年12月28日付け拒絶理由通知
平成25年1月21日付け手続補正書・意見書の提出
平成25年10月30日付け拒絶理由通知
平成25年11月19日付け手続補正書・意見書の提出
平成26年4月16日付け拒絶理由通知
平成26年5月9日付け意見書の提出
(2)原告は,平成26年11月15日,拒絶査定不服審判請求をし,不服2014−24729号事件として特許庁に係属した。特許庁は,おおむね次の経過を経て,平成29年5月1日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は平成29年5月20日に原告に送達された。 平成26年11月15日付け手続補正
平成27年3月13日付け前置報告
平成27年8月3日付け拒絶理由通知
平成27年9月28日付け手続補正書・意見書の提出
平成27年12月25日付け拒絶理由通知(最後)
平成28年3月2日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年4月28日付け拒絶理由通知
平成28年7月5日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年10月7日付け拒絶理由通知
平成28年12月12日付け手続補正書・意見書の提出
(3)原告は,平成29年6月19日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年3月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(以下において「特許請求の範囲」という場合には補正後のものをいう。)。以下,「本願発明」といい,平成26年11月15日付け,平成27年9月28日付け,平成28年3月2日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/088109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88109