理由の要旨(by Bot):
(1)本件取消決定の理由は,別紙決定書の写しに記載のとおりである。要するに,本件特許発明は,いずれも下記の引用例1に記載された発明(引用発明1)や当該技術分野において周知の事項により,当業者が容易に想到できたにすぎないものであるから,特許法29条2項の規定に違反してされたものであって取り消されるべき,とするものである。なお,本件取消決定が引用する刊行物は,次のとおりである。 引用例1 国際公開第2008/021862号公報
引用例2 Rapid Diagnosis of Mycoplasmas, Edited by I.Kahane and A.Adoni, Plenum Press, NewYork,1 993, P195-205 引用例3 特開平05−304990号公報
引用例4 Journal of General Microbiology(1992),138,407-422刊行物A特開2001−33457号公報刊行物B特表2005−506342号公報刊行物C特開昭62−206447号公報引用例D特開2009−162558号公報(「引用例D」は「刊行物D」の誤記と認められる。) (2)本件取消決定が認定した引用発明1,本件特許発明1と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1
(a)M・ニューモニエ蛋白質P1由来のエピトープに特異的に結合する単離された抗体を含むラテラルフローデバイスであって,(b)前記抗体を含む少なくとも1つの部位を包含する多孔質テストストリップを含み,(c)ラテラルフローデバイスは担体である膜を含み,担体上には,(c-i)M・ニューモニエのP1のポリペプチドエピトープに特異的な,金コロイドで標識された第1の抗体であり,移動可能に標識された該第1の抗体を含んでいるサンプル受容部位と,(c-ii)M・ニューモニエのP1のポリペプチドエピトープに特(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/088110_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88110