【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 29/平29(行ケ)10191】原告:国立大学法人山形大学/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件,サポート要件及び実施可能要件の有無である。

1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「溶液から細胞を分離する細胞分離方法,および,細胞分取用水和性組成物」とする発明につき,平成22年11月17日,特許出願(以下「本願」という。請求項の数6)をし(特願2010−256467号。甲13),平成27年11月5日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月10日,拒絶査定不服審判請求(不服2016−2103号)をするとともに,手続補正をした。原告は,平成29年2月7日付けの拒絶理由通知を受け,平成29年4月17日,手続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数7。甲7)。特許庁は,平成29年9月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年10月10日,原告に送達された。 2本願発明
(1)本願の出願当時の特許請求の範囲の請求項1〜6に係る発明(以下,請求項の番号を用いて「本願発明1」〜「本願発明6」といい,これらを総称して「本願発明」という。)は,次のとおりのものである。
【請求項1】(本願発明1)中間水の量が30wt%以下の水和性組成物を溶液に接触させて,当該水和性組成物の表面に溶液中の細胞を吸着して溶液から分離することを特徴とする細胞分離方法。 【請求項2】(本願発明2)前記水和性組成物の中間水の量が1wt%以上であることを特徴とする請求項1に記載の細胞分離方法。
【請求項3】(本願発明3)前記水和性組成物が,60mol%以上のポリ(2−メトキシエチルアクリレート)を含む重合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の細胞分離方法。 【請求項4】(本願発明4)中間水の量が30wt%以下であることを特徴とするがん細胞分取用水和性組成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/088111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88111