【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平30・ 11・2/平30(ネ)1317】控訴人:(株)崔さんのお店/被控訴人:(株)JA M

事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人において製造販売している生春巻きの製造方法が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に,被控訴人が当該営業秘密を不正に取得して競業行為をなし,また当該営業秘密を第三者に吹聴していると主張して,営業秘密の不正取得を理由とする不正競争防止法4条本文に基づく損害賠償として逸失利益の一部2000万円を,営業秘密の第三者に対する吹聴を理由とする不法行為に基づく損害賠償として1000万円を請求するほか,本訴提起に要した弁護士費用相当額の損害の300万円の合計3300万円とこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月24日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審が,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。 2前提事実(証拠等により認定した事実は証拠番号等を付す。)
(1)当事者
控訴人は,●(省略)●に本社と控訴人工場を有する株式会社であり,生春巻きのサラダ,ドレッシングなどを主な商品として,全国的に「崔さんのお店」のブランドを展開し,大手のコンビニエンスストア,スーパーなどで販売している。被控訴人は,平成18年9月1日,被控訴人の現代表者の父であるP1が設立し,平成24年8月に現代表者が代表取締役となった株式会社であり,青果物及び食料品の販売業等を目的とし,カット野菜等を製造し,スーパー等の取引先に卸すなどして業績を上げている。P1は,大阪府岸和田市に本社のあるP2の代表者であり,同社は,同市に工場を有し,カット野菜などの卸業をしている。 (2)被控訴人代表者による控訴人工場の見学の経緯等
ア被控訴人は,取引先から生春巻きを製造するよう求められ,その検討のため,被控訴人代(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/088114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88114