罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,その死生観に基づき自殺することを決意したA(当時78歳)から,多摩川に入水して自殺する具体的な計画を知らされ,これを幇助しようと考え,分離前の相被告人Bと共謀の上,平成30年1月21日午前0時頃,Aとの待ち合わせ場所である東京都新宿区新宿a丁目b番c号付近路上において,Bが運転し被告人が同乗する普通乗用自動車にAを乗せ,同所から自殺決行場所に近い東京都大田区田園調布d丁目e番田園調布d丁目バス停留所付近まで同人を送り届けるとともに,同車内において,被告人が,Bがあらかじめ購入して準備していたハーネスをAの身体に装着させ,さらに,同日午前0時50分頃,前記バス停留所付近で車から降りたAが同区田園調布d丁目多摩川左岸まで歩いていくのに被告人が同行し,同所において,被告人が,自らがあらかじめ購入して準備していたロープを立木に繋いだ上,これをAの身体に装着されている前記ハーネスに繋ぐとともに,同じく自らがあらかじめ購入して準備していたウェイト及びウェイト用ベルトをAの身体に装着させるなどした上,同人が歩いて多摩川に入水して溺死するに至らしめ,もって同人の自殺を幇助した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/088116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88116