【下級裁判所事件:再審請求事件/大津地裁/平30・7・11/平2 4(た)1】結果:その他

裁判所の判断(by Bot):

本件は,請求人らが,請求人b 1 の配偶者であり,かつ,請求人b 2 ,請求人b 3 ,請求人b 4 の父親である亡a( 平成2 3 年3 月1 8 日死亡。)が, 平成7 年6 月3 0 日, 大津地方裁判所で強盗殺人罪により無期懲役に処せられた確定判決( 同裁判所昭和6 3 年( わ) 第1 0 3 号事件)について再審請求をした事件である。
同確定判決が認定した犯罪事実は,「a は,かねて客として出入りしていた酒類小売販売店経営者被害者( 当時6 9 歳) を殺害して金品を強取しようと考え, 昭和5 9 年1 2 月2 8 日午後8 時過ぎ頃から同日午後9時頃までの間, 滋賀県蒲生郡日野町大字A a 番地所在の同店内及び同町大字B b 甲団地宅造地分譲番号3 1 3 号地付近を含む同町内若しくはその周辺地域において, 同女の頸部を手で締め付け, 同女を頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した上, その頃から同月2 9 日未明頃までの間に, 滋賀県蒲生郡日野町大字A a 番地所在の同店内において,同女所有にかかる1 0 円硬貨, 5 銭硬貨他1 6 点( 時価不詳) 在中の手提金庫1 個( 時価2 0 0 0 円相当)を強取したものである。」というものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/088121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88121