結論(by Bot):
以上の次第であり,原判決が,Aの死因を頸部圧迫による窒息死と認め,そのことを前提に,殺人の実行行為性,被告人の行為とAの死亡との因果関係,被告人の殺意を認定したことは,論理則,経験則に照らして不合理であり,また,被告人に正当防衛の成立を認めなかったことについても誤認がある。事実誤認の論旨は理由があり,その余の論旨について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。 第4破棄自判
そこで,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄した上,同法400条ただし書により,被告事件について,更に次のとおり判決する。
本件公訴事実の要旨は,前記第1のとおりであるが,前記第3のとおり,同事実については犯罪の証明がないから,刑訴法336条後段により被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/088125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88125