【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 20/平29(行ケ)10162】原告:(株)ブイ・テクノロジー/被告:ウ オ電機(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)原告は,無効理由1として特開2004−163881号公報に基づく新規性欠如,無効理由2として甲1文献に記載された発明に基づく進歩性欠如,無効理由3として特開2002−350858号公報に記載された発明に基づく進歩性欠如を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1につき,本件発明は,甲1文献に記載された発明であるとはいえないから特許法29条1項3号に該当しない,無効理由2につき,本件発明は,甲1文献に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に基づき当業者が容易に想到することができたものとはいえないから同条2項に該当しない,無効理由3につき,本件発明は,甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)に,次の甲3,甲4,甲7及び甲8(以下,それぞれ「甲3文献」などという。)の各文献に記載された技術事項並びに従来周知の技術事項又は各文献に記載された技術事項を組み合わせることにより,当業者が容易に想到することができたものとはいえないから同項に該当しないとして,原告の無効審判請求は成り立たないというものである。なお,文献中の図面の一部は,後出の文献も含め,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。 甲3:特開2004−9595号公報
甲4:光技術情報誌「ライトエッジ」No.23(ウシオ電機株式会社,2001年11月発行)第36〜65頁
甲7:特開2004−144884号公報
甲8:米国特許出願公開第2003/0043461号明細書
(2)本件審決が認定した引用発明は次のとおりである。
ア甲1発明光照射エネルギーを使った,基材材料の加工をするための加工装置10であって,透明基材層18が,図1の左から右へと動きながらウェブ16として搬送され,紫外光をウェブ16上の放射領域に供するため内部に第一放(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/088150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88150